チラシ配りには許可が必要?〜越谷市〜

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仕事やイベント宣伝などでチラシ(ビラ)配りしたいとき

勝手にやっていいの?許可は必要?

どちらなのか分からないですよね。

そんな疑問を分かりやすく解説いたします。


チラシ配りに許可は必要?

チラシ(ビラ)配りに許可は必要です。

役所ではなく

配る場所を管轄している警察で申請してください。

今はネットからでも申請できます。

分からない場合は直接窓口で聞いてみてください。


一般道路では警察ですが、

店舗の敷地内や駅内などは

該当する店舗や駅の許可を得て実施してください。

道路使用許可が必要な例

①工事・作業

②銅像や広告板、飾り付けなど物の設置

③露店・屋台などのお店を出店

④祭礼行事、ロケーション、消防等訓練、

募金活動、ビラ配り、街宣活動など


チラシ(ビラ)配りはこの④にあてはまります。

なぜ許可が必要なのか

チラシ(ビラ)配りに道路使用許可証が必要なのは

公共の道路や歩道で活動することが、

他の歩行者や車両の通行を妨げたり、

混雑や事故の原因になる可能性があるからです。


チラシ配りをする人が道路上で立ち止まったり、

通行人に話しかけたりすると、人の流れが滞ったり、

予期せぬ動きで周囲の安全を脅かすことがあります。

特に人通りが多い場所や狭い歩道では、

こうした行為が混乱や事故につながるリスクが高まります。


そのため、道路使用許可証を取得することで、

警察などの管轄機関がその場所での活動が

安全で適切かどうかを事前に確認し、

必要に応じて安全対策を講じることができるのです。


また、許可を得ることで詐欺や不法な宣伝活動ではない

と証明できるので安心と信頼性が生まれます。


道路使用許可証の申請方法

受付

平日 9:00〜16:15

土日、休日、時間外での申請・交付は行っておりません。

越谷市の場合

窓口:案内用紙2枚と記入用紙2枚を受け取り

審査手数料を支払います。

案内用紙

ネット:(電子申請)道路使用許可に関する申請・届出

手数料

1申請2,500円です。再交付申請は1申請500円です。

※注意点

キャッシュレス決済です。

・不許可になった、祭礼等が中止になったなどの理由では返金はありません。

・他の都道府県証紙や国の収入印紙は使用不可です。

必要書類 

チラシ(ビラ)配布の場合

申請書2枚 

複写式になっています。

案内図2枚

配布する場所の地図を印刷して

マーカーで印をつけます。

配布物のサンプル2枚

チラシを2枚用意します。

何種類かある場合は

各2枚用意。

申請後

受領票を受け取ります。

実際のものです。

越谷市では申請後2日後に許可証の交付がされるようです。

交付される日に再度警察署に行き

許可証を受け取ります。

これで活動がはじめてできます。

活動可能期間

交付日から10日間の活動が許可されます。

許可を取らないと

許可なくチラシ(ビラ)配りをしたり、

申請した内容と違うことをした場合

5万円の罰金または3ヶ月以下の懲役

となる可能性があります。

まとめ

チラシ(ビラ)配りは

一部では、許可は必要ないと言われていますが

トラブルがあった場合

不利になるのは活動している方です。


安心して配るためにも

受け取る方のためにも

何かあった時の保険として

道路使用許可証を申請してくださいね!

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